新宣言の登録手続
●新宣言の登録手続
(1)企業等において労使による新宣言を実施します。
(2)企業等から協力団体に対し、「登録申請書」と「宣言書」をFAXします。
(3)申請書等を受理した協力団体が、書類一式を岐阜労働局へ回送します。
(4)岐阜労働局で宣言項目等を確認し、宣言の条件を満たしていれば、岐阜労働局ホームページに掲載し登録します。もし、宣言の条件を満たしていない場合には、岐阜労働局において申請企業等に対し宣言内容の修正等について依頼を行います。
(5)登録を行った時点で、協力団体に対し登録の通知を行います。
(6)協力団体で「登録証」及び「宣言証」を作成して、監督署又は安定所へ送付します。
(7)監督署又は安定所において、宣言企業等に対し「登録証」及び「宣言証」を贈呈します。
(登録手続の流れ)
●登録申請書と宣言書の送付先 (協力団体)
公益社団法人 岐阜県労働基準協会連合会
〒501-6133 岐阜市日置江4-48
TEL:058-270-0380 FAX:058-270-0388
●様式、記載例 ダウンロード
・登録申請書(様式)(24KB; MS-Excelファイル)
・登録申請書(記載例)(41KB; PDFファイル)
・宣言書(様式) (18KB; MS-Wordファイル)
・宣言書(記載例) (409KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 058-245-1550(代表) 058-245-8124(労働相談)