無期転換ルールと特例について

安心して働くための「無期転換ルール」

有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、労働者が安心して働き続けることができる社会を実現するために労働契約法が改正され、「無期転換ルール」 が、2013年(平成25年)4月からスタートしています。

無期転換ルールとは

同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
この申込みは、労働者の権利(無期転換申込権)であり、申込みをするかどうかは労働者の自由です。
申込みをすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立します。無期に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。
この申込みは口頭でも有効ですが、トラブル防止のためにも書面で行うことをお勧めします。《様式例:転換申込書・受理通知書(PDF:456KB)》
各企業が無期転換ルールへの対応を検討する中で、無期転換を避けるために、無期転換の申込権が発生する前に雇止めをすることは好ましいものではありません。また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
無期転換後の労働条件等についてのトラブルも発生していますが、無期転換後の労働条件は直前の有期労働契約と同一となります。別段の定めをすることにより、変更することは可能です。
「別段の定め」とは、労働協約、就業規則、個々の労働契約(無期転換に当たり労働条件を変更することについての労働者と使用者との個別の合意)が該当します。
詳細情報は下記をご覧ください。




    (PDF:4.87MB)


    (PDF:1.1MB)

無期転換ルールの特例について

高度専門職・継続雇用の高齢者に関する特例

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」 が平成27年4月1日に施行され、労働局長の認定を受けると、下記の対象者については無期転換ルールが適用されない特例(無期転換申込権が発生しない)の規定が設けられました。

  1. 「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(年収1,075万円以上)(第一種)
  2.  定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者(第二種)

特例の適用を受けるためには、対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、本社・本店の所在地を管轄する都道府県労働局長に認定の申請を行う必要があります。
申請に当たっては、次の様式をご利用ください。

詳細については、パンフレット 「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」 をご覧ください。継続雇用については、「高年齢者雇用安定法ガイドブック」をご覧ください。


    (PDF:237KB)


    (PDF:10.8MB)

※高年齢者雇用安定法の改正(令和3年4月1日施行)については、下記リンク先をご参照ください。
 70歳までの就業確保

大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する特例

通常は、有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、特例の対象者については無期転換申込権発生までの期間が10年となります。
研究開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、この特例が設けられました(平成26年4月1日から施行)。
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律については、平成30年12月の法改正により、法律名が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(科技イノベ活性化法)に変更されています。
詳細については、パンフレット をご覧ください。

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