安心して働くための「無期転換ルール」 ~無期労働契約への転換申込みが本格化!~
この申込みは口頭でも有効ですが、トラブル防止のためにも書面で行うことをお勧めします。(リーフレット3ページ参照)
各企業が無期転換ルールへの対応を検討する中で、無期転換を避けるために、無期転換の申込権が発生する前に雇止めをすることは好ましいものではありません。また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
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2013年(平成25年)4月から5年を経過する2018年(平成30年)年4月以降、無期労働契約への転換の申込みが本格化しています。
無期転換後の労働条件等についてのトラブルも発生していますが、無期転換後の労働条件は直前の有期労働契約と同一となります。別段の定めをすることにより、変更することは可能です。
「別段の定め」とは、労働協約、就業規則、個々の労働契約(無期転換に当たり労働条件を変更することについての労働者と使用者との個別の合意)が該当します。