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障害者雇用相談援助事業の認定について
2024年4月から、事業主に対する障害者の一連の雇用管理に関する相談援助を実施した認定事業者に対して、助成金(障害者雇用相談援助助成金)を支給します。
認定事業者になるには、労働局へ認定申請を行い、一定の要件を満たす事業者としての認定を受ける必要があります。
主な認定要件
〈法人要件〉
障害者の一連の雇用管理に関する相談援助の業務の経験、又は実務の経験を有すること。
⇒特例子会社、もにす認定企業等の障害者雇用の実務を有する者が該当します。
〈人員要件〉
障害者の一連の雇用管理に関し、
・5年以上の業務又は実務の経験を有し、2年以上の総括的な指導監督の経験を有する事業実施責任者
・3年以上の業務又は実務の経験を有する事業実施者
等を配置していること。
詳細情報
詳細は、以下の申請マニュアル等をご参照ください。
(リーフレット)
「障害者雇用相談援助助成金」がはじまります [ PDF - 225KB ]
(マニュアル)
障害者雇用相談援助助成金に係る事業者の認定申請マニュアル [ PDF - 1MB ]
(申請書類)
・(告示様式第6号の13)障害者雇用相談援助事業者認定申請書 [ Word - 61KB ]
・(様式第1号)障害者雇用相談援助事業の実施計画 [ Word - 64KB ]
・(様式第2号)実施体制の届出書 [ Word - 63KB ]
・(様式第3号)障害者雇用相談援助事業者 認定基準等確認書 [ Excel - 62KB ]
・(様式第4号)個人情報の管理体制等について [ Word - 62KB ]
・(様式第7号)認定事項変更届出書 [ Word - 62KB ]
・ (別添2)障害者雇用相談援助事業の実施事業者の認定申請書確認表 [ PDF - 60KB ]
・ (別添3)記載例一式 [ PDF - 388KB ]
障害者雇用相談援助事業の認定について【厚生労働省HP】
※助成金の支給は(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が行います。助成金の支給要件・手続きの詳細については、後日、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構HPに掲載される予定です。
この記事に関するお問い合わせ先
愛媛労働局 職業安定部 職業対策課
松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎5F
電話:089-941-2940