通知しよう!労働条件!【新居浜労働基準監督署】

~事業者の皆様へ~
 
 労働基準法では、労働者を雇入れた際には労働時間や賃金計算方法、その他労働条件について原則書面交付の方法により通知すべきことを事業者の責務として課しているところですが、一部の事業場でこうした通知が十分に行われておらず、様々な労使紛争の一因となっています。
 このような状況を踏まえ、今般、当署におきまして、雇入れ時の労働条件通知書の交付を確実に行っていただくための啓発資料を作成しましたので、ぜひ内容をご覧いただき、雇入れ時の労働条件通知書の交付を全ての労働者に確実に行っていただきますようお願いします。

   通知しよう!労働条件!
  【PDFファイル:753KB】

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