新型コロナ感染症に関する母性健康管理措置及び助成金の休暇の適用期間が令和4年3月31日まで延長となりました
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、新型コロナウイルス感染症に係る心理的ストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等により指導を受けた旨を申し出た場合、事業主に休業など必要な措置を講じることを義務づける措置のことです。
これまで措置の適用期間は令和4年1月31日までとされていましたが→令和4年3月31日までに延長されました。
母性健康管理措置に関する厚生労働省HPはこちら
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置リーフレット(PDF:1,680KB)
母性健康管理措置等に係る特別相談窓口リーフレット(PDF:1,253KB)
<助成金の対象>
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇と別に年次有給の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
②①の特別有給休暇制度の内容を、新型コロナに関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知し、
③①の休暇を令和2年5月7日~令和4年3月31日までの間に、合計して20日以上取得させた事業主
<助成内容>令和4年5月31日まで
労働者(雇用保険被保険者)一人当たり 28.5万円
※1事業所5人まで (雇用保険適用事業所単位)
<申請期間>
対象労働者の特別有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から 令和4年5月31日まで
助成金の支給要領・申請様式等はこちら(厚生労働省HPリンク)
新型コロナ母性健康管理措置による休暇取得支援コースリーフレット(PDF:775KB)
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
<助成金の対象>
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇と別に年次有給の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
②①の特別有給休暇制度の内容を、新型コロナ母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知し、
③令和3年4月1日~令和4年3月31日までの間に、①の休暇を合計して5日以上取得させたこと。
④対象となる事業場において、令和2年度の新型コロナ母性健康管理措置による休暇取得支援コース・助成金を受給していないこと。
<助成内容>
1事業場につき1回限り 15万円 (※労災保険の事業場単位)
(雇用保険被保険者でない労働者も対象となります)
<申請期間>
対象労働者の特別有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から 令和4年5月31日まで
助成金の支給要領・申請様式等はこちら(厚生労働省HPリンク)
新型コロナ母性健康管理措置による休暇制度導入助成金リーフレット(PDF:758KB)