健康管理手帳制度(石綿)
石綿を製造し、若しくは取り扱う業務(直接業務)、又はそれらに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)に従事して、健康診断の結果、両肺野に石綿による不整形陰影があり、若しくは石綿による胸膜肥厚(プラーク)がある方、又は交付要件を満たす一定期間、石綿業務(直接業務)に従事した方は、離職の際(事業場の所在地を所管する都道府県労働局長)又は離職の後(住所地を所管する都道府県労働局長)に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。
健康管理手帳が交付されると、千葉労働局と委託契約がなされた医療機関において健康診断を6ヶ月に1回、無料で受診できます。
<制度(交付要件・必要書類等)のご案内>
<様式>