令和4年度における建設工事に係る監督指導結果について
【照会先】 青森労働局労働基準部監督課 課 長 岩渕 稔 労働基準監察監督官 岡山 康成 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎2階 電話 017-734-4112 |
令和4年度における建設工事に係る監督指導結果について
~約7割の現場で労働安全衛生法違反~
青森労働局(局長 井嶋 俊幸)は、令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)に、青森県内の各労働基準監督署において実施した建設工事に係る監督指導結果を取りまとめました。
この結果、建築工事の約67%、土木工事の約64%、木造家屋等低層住宅建築工事の75%の現場で労働安全衛生法違反が認められました。
青森労働局では、建設業関係団体に対する文書要請や、建設工事監督指導強化期間(9月、10月)に集中的な監督指導を実施するとともに、度重なる指導にもかかわらず法違反の是正が行われないなどの重大・悪質な事案や、重篤な労働災害を発生させた事案については、その事業者に対し、司法処分(送検)を含め厳正に対処してまいります。
【建設工事に係る監督指導結果の概要】 1 違反の状況 (1) 建築工事(木造家屋等低層住宅建築工事以外) ア 対象現場数 92 イ 違反現場数 62 (うち、6現場で行政処分(使用停止等命令)) ウ 違反率 67.3%( 令和3年度 72.5% ) (2) 土木工事 ア 対象現場数 66 イ 違反現場数 42 (うち、4現場で行政処分(使用停止等命令)) ウ 違反率 63.6%( 令和3年度 71.8% ) (3) 木造家屋等低層住宅建築工事 ア 対象現場数 88 イ 違反現場数 66 (うち、11現場で行政処分(使用停止等命令)) ウ 違反率 75.0%( 令和3年度 69.0% ) 2 主な違反の内容 (1) 建築・土木工事(木造家屋等低層住宅建築工事以外) 特定元方事業者(※1)等の措置、車両系建設機械(※2)との接触防止等、 足場・作業床からの墜落・転落防止措置 (2) 木造家屋等低層住宅建築工事 足場・作業床からの墜落・転落防止措置 ※詳細は、別紙「令和4年度建設工事監督指導結果」のとおり
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※2…掘削などの用途に用いる重機。いわゆるショベルカーなどがある。