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雇用保険関係(過去のお知らせ)
過去のお知らせ
● 労働者の皆様
● 事業主の皆様
● その他
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●●●電子申請ご利用の皆様へ
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●●●【事業主の皆さまへ】2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!
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●●●【被保険者の皆さまへ】2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!
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●●●2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
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●●●保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以後に延長の可能性がある方向けの留意点です~
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●●●2024年4月1日から教育訓練給付の支給申請がしやすくなります!
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●●●事業主の皆様へ「雇用保険電子申請アドバイザーが電子申請の導入をお手伝いします」
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●●●教育訓練給付の電子申請が誰でも可能になります
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●●●石川県能登地方を震源とする地震について
(被災者の皆様への雇用保険に関する支援・特例措置はこちらをご覧ください) -
●●●雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続きの範囲を拡大します
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●●●新型コロナウイルス感染症に伴う離職理由の特例が終了します
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●●●新型コロナウイルス感染症に伴う失業認定及び受給期間の特例が終了します
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●●●配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします
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●●●マイナンバーカードによる本人認証を利用した失業認定手続もできるようになります
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●●●雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です
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●●●平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付及び育児休業給付の手続きを行う場合、被保険者の記名を省略できる場合があります
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●●●育児休業給付の制度やパンフレットについて
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●●●事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職された方の取扱いについて(新型コロナウイルス感染症関連)
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●●●雇用保険マルチジョブホルダー制度について
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●●●令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します
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●●●育児休業給付金の支給対象期間延長について保育が実施されない場合の相談事例をご確認ください
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●●●令和3年8月1日から育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続きの際、通帳等の写しを原則不要にします
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●●●令和3年8月1日から高年齢雇用継続給付の手続きの際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます
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●●●雇用保険関係手続き電子申請のご案内
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●●●失業等給付の受給資格を得るために必要な被保険者期間の算入方法が変わります
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●●●令和2年1月から「雇用保険適用窓口」来所の受付時間が変更になります
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●●●令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。(厚生労働省ホームページへ)
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●●●雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします
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●●●雇用保険手続における個人情報漏洩防止の取組にご協力をお願いいたします
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●●●【求職者の皆様へ】有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります
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●●●雇用保険の審査請求制度のご案内
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●●●亡くなった前日までの失業給付を受け取ることができます
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●●●育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について
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●●●電子申請のご利用をお勧めしています。
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●●●雇用保険関係手続の見直しについて
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●●●雇用保険の申請にマイナンバーの記載が必要です。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課
- TEL
- 017-721-2000







