労働安全衛生法が改正されました ~労働災害を未然防止するための仕組みを充実します~
化学物質による健康障害が問題となった胆管がん事案など最近の労働災害の状況を踏まえ、労働者の安全と健康を確保するため、労働安全衛生対策の一層の充実を図る目的で労働安全衛生法の一部が改正され、平成26年6月25日に公布されました。
【改正の概要】
1 化学物質管理のあり方の見直し
・特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものなどについて、事業者にリスクアセスメントを
義務付け。
【施行期日】 平成28年6月までに施行(今後政令で規定)
2 ストレスチェック制度の創設
・ 医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付け。(ただし、従業員 50 人未満の事業場については
当分の間努力義務)
・ 事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師
の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならない。
【施行期日】 平成27年12月1日
3 受動喫煙防止対策の推進
・労働者の受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする。
【施行期日】 平成27年6月1日
4 重大な労働災害を繰り返す企業への対応
・厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設。(計画作成指示などに従わない企
業に対しては大臣が勧告する。それにも従わない企業については、名称を公表)
【施行期日】 平成27年6月1日
5 外国に立地する検査機関などへの対応
・ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造などする際の検査などを行う機関のうち、外国に立地するものについても登
録を受けられるものとする。
【施行期日】 平成27年6月1日
6 規制・届出の見直しなど
・建設物または機械などの新設などを行う場合の事前の計画の届出を廃止。
・電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加。
【施行期日】 平成26年12月1日
・労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)(31KB; PDFファイル)
・新旧対照表(341KB; PDFファイル)
・(通達)労働安全衛生法の一部を改正する法律について(平成26年6月25日付け基発0625第4号)(239KB; PDFファイル)
・リーフレット(651KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 017-734-4113