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車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習の実施について

 

   一定の資格及び実務経験で、鉄骨切断機等の運転業務が可能な猶予期間は平成26年6月30日で終了し、また、車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習の実施も平成27年6月30日で終了となりました。

 今後、当該運転業務を行うためには車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了する必要があります。

   

 

青森労働局管内における車両系建設機械(解体用)運転技能講習実施機関等は、

  各種技能講習等実施予定表(クリック) をご覧ください。 

 

 

当該講習に係る問合せ(申込方法、料金など)につきましては、直接、各実施機関に確認

お願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 017-734-4113

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青森労働局 〒030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎 

(代表)017-734-4111

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