車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習の実施について
一定の資格及び実務経験で、鉄骨切断機等の運転業務が可能な猶予期間は平成26年6月30日で終了し、また、車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習の実施も平成27年6月30日で終了となりました。 今後、当該運転業務を行うためには車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了する必要があります。 |
青森労働局管内における車両系建設機械(解体用)運転技能講習の実施機関等は、
各種技能講習等実施予定表(クリック) をご覧ください。
当該講習に係る問合せ(申込方法、料金など)につきましては、直接、各実施機関に確認を
お願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 017-734-4113