● 就業規則の作成・変更・届出の義務(第89条、第90条、第92条)常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、当該事業場に 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合がない場 合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長に届け 出なければなりません。 また、変更の場合も同様です。 ◎ 就業規則は労働基準法等の関係法令、または労働規約に反してはいけません。 1. 必ず記載しなければならない事項 (1) 始業及び就業の時刻、休息時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転 換に関する事項 (2) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇 給に関する事項 (3) 退職に関する事項(解雇の事由を含む) 2. 定めをする場合に記載しなければならない事項(1) 退職手当に関する事項 (2) 手当・賞与・最低賃金額について定める場合には、これに関する事項 (3) 食費・作業用品等を負担させる場合には、これに関する事項 (4) 安全・衛生に関する事項について定める場合には、これに関する事項 (5) 職業訓練に関する事項について定める場合には、これに関する事項 (6) 災害補償・業務外の傷病扶助について定める場合には、これに関する事項 (7) 表彰・制裁について定める場合には、これに関する事項 (8) 上記のほか、当該事業場の全労働者に適用される事項について定める場合は、 これに関する事項 |