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● 労使協定等の労働者の過半数代表者の選出(施行規則第6条の2)

   労使協定の労働者側の締結当事者は、その事業場に、労働者の過半数で組織する労

  働組合(過半数労働組合)がある場合には、その労働組合となります。

    過半数労働組合がない場合に限り、労働者の過半数を代表する者(「過半数代表者」)

    が締結当事者となります。

  (1) 過半数労働組合がない場合に労使協定の締結当事者となる「労働者の過半数を代

        表する者」の選出方法等を省令で規定しました。

  (2) 過半数代表者であること等を理由とする不利益取扱いが禁止されました。

 ● 過半数代表者は以下の条件を満たすこと。

        (1) 法第41条第2号に規定する監督、管理者でない者

        (2) 労使協定等の締結者、就業規則への意見としての過半数代表者の選出である旨

              を明らかにして行われる投票・挙手等で選出された者

 ● 使用者は以下の(1)から(3)の事項を理由として、不利益に取り扱ってはならない。

   (1) 過半数代表者であること

   (2) 過半数代表者になろうとしたこと

   (3) 過半数代表者として正当な行為をしたこと

 

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