各種法令・制度・手続き

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● 裁量労働制(第38条の3、第38条の4)
    裁量労働制とは、研究開発などの業務、あるいは事業の運営に関する事項についての

 企画、立案などの業務について、その性質上、業務の遂行の方法や時間の配分などに関

 し、使用者が具体的な指示をしないことを労使協定や労使委員会の決議で定めた場合、当

 該協定や決議で定めた時間労働したものとみなす制度です。

 ●裁量労働制を採用するには、

   労使協定の締結・届出、あるいは労使委員会の設置・決議・届出などが必要です。

1専門業務型裁量労働制

   なお、専門業務型裁量労働制は、労働者の過半数で組織される労働組合(ない場合は

労働者の過半数の代表者)との労使協定で、(1)対象業務、(2)業務の遂行手段、時間配分

 の決定など関し具体的な指示をしないこと、(3)みなし労働時間、(4)有効期間、(5)健康・福祉

 を確保する措置、(6)苦情処理に関する措置、(7)(5)及び(6)に定めた措置に関する記録を有

 効期限終了後3年間保存することについて締結した場合に導入できます。この労使協定は

 労働基準監督署長に届け出る必要があります。

2企画業務型裁量労働制

   なお、企画業務型裁量労働制は、労使委員会を設置し、(1)対象業務、(2)対象労働者の

 範囲、(3)みなし労働時間、(4)健康・福祉を確保する措置、(5)苦情処理に関する措置、(6)本

 人の同意の取得及び不同意者の不利益取扱いの禁止に関する措置、(7)決議の有効期間

 の定め、(8)(4)から(6)までに定めた措置に関する記録を有効期限終了後3年間保存すること

 を委員会の委員の5分の4以上の賛成により決議し、労働基準監督署長へ報告しなければ

 なりません。

専門業務型裁量労働者と企画業務型裁量労働制の対比


専門業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制

対 象

業 務

業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し、具体的な指示をすることが困難な業務

(1)新商品、新技術の研究開発または人文科学・自然科学の研究の業務、(2)情報システムの分析・設計の業務、(3)新聞・出版の事業における記事の取材、編集の業務、放送番組の制作のための取材、編集の業務、(4)デザイナーの業務、(5)放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又は、ディレクターの業務、(6)コピーライターの業務、(7)システムコンサルタントの業務、(8)インテリアコーディネーターの業務、(9)ゲーム用ソフトウェアの創作の業務、(10)証券アナリストの業務、(11)金融工学等の知識を用いる金融商品の開発の業務、(12)大学での教授研究の業務、(13)公認会計士の業務、(14)弁護士の業務、(15)建築士(一級建築士・二級建築士・木造建築士)の業務、(16)不動産鑑定士の業務、(17)弁理士の業務、(18)税理士の業務、(19)中小企業診断士の業務のいずれかの業務

事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の業務であって、業務上の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、具体的な指示をしない業務

対 象

事業場

対象業務のある事業場 対象業務のある事業場

対 象

労働者

対象業務に従事する労働者 対象業務に従事する労働者であって、この制度によることに同意した者

導 入

要 件

次の事項を定めた労使協定を締結すること

(1)制度を適用する業務の範囲

(2)適用者には、業務遂行の方法、時間配分の決定などに関する具体的な指示をしないこと 

(3)1日当たりのみなし労働時間数

(4)労使協定の有効期間

(5)対象労働者に適用する健康・福祉確保措置

(6)対象労働者からの苦情処理のための措置

(7)(5)及び(6)に関する記録を、有効期間中及びその後3年間保存すること

 

委員会の委員の5分の4以上の多数により次の事項について決議し、決議内容を所轄労働基準監督署長に届け出ること

(1)対象業務の範囲

(2)対象労働者の具体的な範囲

(3)1日当たりのみなし労働時間数

(4)対象労働者に適用する健康・福祉確保措置

(5)対象労働者からの苦情処理のための措置

(6)本人の同意の取得、不同意者の不利益取扱いの禁止に関する措置

(7)決議の有効期限の定め

(8)(4)(5)(6)などに関する記録を、有効期間中及びその後3年間保存すること

 

使

(1)委員の半数が、過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)に人気を定めて指名されていること

(2)委員会の開催の都度、議事録を作成し、3年間保存すること

(3)議事録を見やすい場所への掲示、備付けなどによって労働者に周知すること

(4)委員会の招集、定足数など委員会の運営に関する規程が定められていること

(5)(4)の規程の作成、変更について、委員会の同意を得なければならないこと

(6)委員会の委員であることなどを理由として不利益な取扱いをしないようにすること

届出・

  報告

労使協定の所轄労働基準監督署長への届出

(1)委員会の決議の所轄労働基準監督署長への届出

(2)当分の間、健康・福祉を確保する措置の実施状況などについて決議の日から6か月以内に1回、所轄労働基準監督署長への報告

その他


委員会の決議事項の具体的内容、制度運用上の留意点などについて指針が示されていること

 

 

 

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