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時間外及び休日の労働(第36条)

    時間外または休日労働をさせる場合には労働者の過半数で組織する労働組合か労働

者の過半数を代表する者と労使協定を締結し、事前に所轄労働基準監督署長に届け出

  なければ なりません。

        いわゆる36協定において定める労働時間の延長の限度等について労働者の福祉、時

    間外労働の動向等を考慮して基準(告示)が定められています。

    36協定の内容は、この基準に適合したものとなるようにしなければなりません。

  基準の概要は次のとおりです。

  1. 協定する項目

    (1) 時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的な理由

    (2) 対象労働者の業務、人数

    (3) 1日についての延長時間のほか、1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間について

             の延長時間

    (4) 休日労働を行う日とその始業、終業時刻

    (5) 有効期間

  2. 時間外労働の限度に関する基準

           延長時間は、次の表の左の欄の「期間」の区分に応じて、右の欄の「限度時間」を超

        えないものとしなければなりません。

    a. 一般の労働者の場合             b. 対象期間が3ヶ月を超える1年単位の

                                    変形労働時間制の対象者の場合             

3. 改正育児・介護休業法の内容(平成14年4月1日施行)

こちらをご覧下さい。

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