愛知労働局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はじめに 東海大地震は、いつ発生してもおかしくない地震と言われていますが、平成14年4月中央防災会議での震源域の見直しにともない、名古屋市を含む愛知県下の約3分の2にあたる58市町村が地震防災対策強化地域に指定され、一度、地震が発生すれば、県下の広い地域で大きな被害が発生することが予想されています。 東海地震に係る防災対策は、県民の生命と財産を保護するため愛知県及び関係市町村等において取組まれているところでありますが、事業者には地震が発生した場合の労働者の被害を最小限にとどめるための予防措置、地震発生後の操業再開時における労働災害防止措置等に対する取組が必要であることから、愛知労働局では、東海地震の発生した際の労働者の労働の場における災害を防止するため、次のとおり労働災害防止対策要綱を定めました。 1 東海地震の基礎知識 (1)東海地震とは 歴史的にみると、駿河湾から四国沖にかけての南海トラフ沿いの地域では、100年から150年間隔でマグニチュード(M)8程度の地震が発生しています。しかし、駿河湾領域は150年近く地震が起きていないため、プレートのひずみが相当蓄積されていると考えられます。 1976年(昭和51年)静岡県を中心とした東海地域で「大地震が明日起きても不思議でない」という、いわゆる「東海地震説」が発表されました。それ以来、地震の観測体制が整えられ、静岡県西部・駿河湾一帯を震源とする、M8クラスの大規模地震にともなう強い揺れや津波などの被害が広い範囲で起こる東海地震が予測されてきました。 2001年(平成13年)12月の国の中央防災会議「東海地震に関する専門調査会」の報告によると、予想される震源域が、従来の震源域よりも西(愛知県側)に大きく移動し、この結果、震度6弱以上が想定される地震防災対策強化地域として、2002年(平成14年)4月24日、名古屋市、豊橋市など57市町村が新たに指定され、既に指定されていた新城市を含め県内の58市町村がこの強化地域に含まれました。 なお、58市町村の明細は以下のとおりです。 愛知県内の強化地域市町村(58市町村) 名古屋市、豊橋市、岡崎市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、 安城市、西尾市、蒲郡市、常滑市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、高浜市、 豊明市、日進市、東郷町、長久手町、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、 十四山町、飛島町、弥富町、佐屋町、立田村、八開村、佐織町、阿久井町、東浦町、 南知多町、美浜町、武豊町、一色町、吉良町、幡豆町、幸田町、額田町、三好町、 設楽町、東栄町、津具村、鳳来町、作手村、音羽町、一宮町、小坂井町、御津町、 田原町、赤羽根町、渥美町 (2)東海地震の予知から警戒宣言発令まで(平成16年1月修正予定) 東海地震については、地震計、地殻岩石歪計などの観測機器が集中設置され、24時間体制で監視が行われているため、予知可能な地震と言われており、異常が観測されると一定の手続きを経て、地震防災対策強化地域の市町村に警戒宣言が発令されます。 警戒宣言が発令されますと、その内容はテレビやラジオで放送されるほか、市役所・町村役場のスピーカーや広報車で広報が行われます。なお気象庁からは、地震観測データに何らかの変化があった場合、次の地震情報が発表されます。 「観測情報」は、東海地震の観測データに異常が現れたものの、地震の前兆の可能性が直ちに判断できない場合などに出されます。その後地震の発生のおそれがなくなったと認められたり、東海地震の前兆現象とは直接関係ないと判断されたりすれば安心情報であることが明記され、追って発表されます。 「注意情報」は、地震の前兆現象の可能性が高く、国や自治体、住民が防災対応の準備を開始すべき段階に出されます。 「予知情報」は、地震の発生のおそれがあり、本格的な警戒態勢を取るように呼びかける場合に出されます。首相はこれを受けて警戒宣言を発令し、地震対策警戒本部が設置されます。 従来の「判定会召集情報」にあたる情報は、「注意情報」の中で報じられます。 東海地震に関する新しい情報発表 危険度 予知情報 注意情報 観測情報 ・警戒宣言 ・準備行動の開始 ・情報収集 ・地震防災警戒本部の設置 ・救助部隊の派遣など ・地震防災応急対策の実施 ・住民に広報 2 事業者が講ずべき対策
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