事業主の方へ
求人申し込みの流れ
以下のリーフレットもご参照ください。
「求人者マイページのご案内」
「事業所情報の入力のしかた」
「求人情報の入力のしかた」
「求人者マイページ操作手順書」
「事業所画面情報の掲載手順」
求人提出方法がわからない事業主の方へ
ハローワークに求人の提出方法がわからない場合は、安定所から事業所へ訪問し求人提出方法をご案内いたします。まずは、ハローワーク新城にお電話ください。
【ハローワーク新城】
電話 0536-22-1160
担当 求人係
求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください
職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、求人申込みを行う場合は、求人票に以下(1)~(3)の明示が必要となります。
(1)従事すべき業務の変更の範囲(※)
(2)就業場所の変更の範囲(※)
(3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)
(※)「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。
詳しくはこちらのリーフレット[553KB]
をご確認ください。
【参考】令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます
求人者マイページ
求人者マイページ開設方法
■対象事業所
全ての事業所が対象
■手続きの流れ
《ハローワークで求人を申し込んだ実績のある事業所》
【手順1】
事業所がメールアドレスとパスワード登録・求人仮登録を行う場合は、こちらのフォーム から登録をお願いします。
⇩
【手順2】
ハローワークが求人本登録を行う。
⇩
手続き完了!
<操作マニュアル> / 開設手続き方法>
《ハローワークで求人を申し込んだ実績のない事業所》
【手順1】
事業所がメールアドレスとパスワードの登録・事業所情報の仮登録・求人仮登録を行う
<操作マニュアル / 開設手続き方法>
⇩
【手順2】
ハローワークが事業所情報の本登録・求人本登録を行う
⇩
手続き完了!
新規求人を申し込む
<操作マニュアル / 求人者マイページにログイン>求人を更新する
既存の求人情報を転用して、新たに求人を申し込むことができます。<操作マニュアル / 求人者マイページにログイン>
※令和2年1月6日以降に公開された求人のみが対象。それより前の求人については、新規求人としてお申し込みください。
【ショートカット】
こちらのページでは求人番号を入力するだけで、希望求人の転用画面まで簡単に遷移できます。
<操作マニュアル / 求人者マイページにログイン>
【ショートカット】
こちらのページでは求人番号を入力するだけで、希望求人の変更画面まで簡単に遷移できます。
※登録する前に、事業所担当者から応募した求職者へ選考結果を連絡してください。
<操作マニュアル / 求人者マイページにログイン>
【ショートカット】
こちらのページでは求人番号を入力するだけで、希望求人の応募者管理画面まで簡単に遷移できます。
紹介を保留する
公開中の求人に対して多数の応募者があった場合等に、紹介の保留を申し込む。<操作マニュアル / 求人者マイページにログイン>
求人を取り消す
公開中の求人が充足した場合等に、求人を取り消す。<操作マニュアル / 求人者マイページにログイン>
【ショートカット】
こちらのページでは求人番号を入力するだけで、希望求人の作業画面まで簡単に遷移できます。
※令和2年1月6日以降に公開した求人に限る。
<操作マニュアル / 求人者マイページにログイン>
【ショートカット】
こちらのページでは求人番号を入力するだけで、希望求人の求人票画面まで簡単に遷移できます。
求人者マイページ上で、大量の求人データから希望求人を検索するのが大変な場合にご活用ください。
▷求人を転用する
▷求人内容を変更する
▷応募者の選考結果を登録する
▷紹介を保留する・求人を取り消す
▷求人票を表示する
登録のパスワードを忘れた
求人者マイページのログイン画面にある「パスワードをお忘れの方」からパスワードの再登録をお願いします。求人者マイページログイン画面
登録のメールアドレスを忘れた
ハローワーク新城までお問い合わせください。0536-22-1160
※求人者マイページ操作手順書(51ページ)
※求人者マイページ利用者マニュアル(全ページ・本省版)
<お問い合わせ先>
求人者マイページについてご不明な点があれば、以下までご連絡ください。
【ヘルプデスク】
TEL 0570-077450
9:30~18:00(月~金/祝日・年末年始除く)
【ハローワーク新城】
TEL 0536-22-1160
8:30~17:15(月~金/祝日・年末年始除く)
学卒求人

雇用保険
雇用保険のお知らせ
育児休業給付金
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令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の延長要件、提出書類が変わります。
申し込みできなかった場合は延長は認められません。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
- 令和7年4月から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業を取得し、一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」を受けることができます。
- 令和7年4月から雇用保険の被保険者の方が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。
電子申請
電子申請(申請・届出等の手続案内)
あいち雇用保険電子申請事務センターからのご案内
雇用保険料率
雇用保険料率のご案内
雇用保険の様式
こちらをクリックしてください。
雇用保険制度
雇用保険の手続き
雇用保険の手続は電子申請が便利です
この機会に電子申請の利用をご検討ください。
(事業主)離職票のマイナポータルを通じた直接交付
(被保険者)離職票のマイナポータルを通じた直接交付
「電子申請」をする3つのメリット
① 24時間・365日、申請できます
② 個人情報紛失のリスクがありません
③ 時間と費用を削減できます
詳しくは、下記下記パンフレットをご覧ください。

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雇用保険電子申請を始めたい事業主の方へ

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求人者支援
ハローワーク新城では、こんなサービスが受けることができます

求人票おすすめキーワード

障害者雇用
障害者雇用のルール
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。詳しくは 厚生労働省のホームページ をご覧ください。

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障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)
詳しくは、 愛知労働局のホームページ をご覧ください
その他
助成金のご案内
ハローワークの求人情報提供サービスをご活用ください

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求人の登録状況を知りたい事業所の方は、 求人票(表)の上部 を確認してください。
高年齢者の雇用について
【経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を利用している事業主の皆さまへ】
平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、その経過措置も2025年3月31日をもって終了します。

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外国人雇用について
外国人雇用についてはルールがあります。詳しくは 愛知労働局のホームページ をご覧ください。
大量離職が生じる場合の届出について

