事業主の方へ

ハローワークに求人を出しませんか?

求人提出方法がわからない事業主の方へ

 ハローワークに求人の提出方法がわからない場合は、安定所から事業所へ訪問し求人提出方法をご案内いたします。

 まずは、ハローワーク新城にお電話ください。
 

  【ハローワーク新城】

   電話 0536-22-1160

   担当 求人係

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ハローワークの求人情報提供サービスをご活用ください

  ハローワークでは、事業主の皆さまが登録した求人情報を民間職業紹介事業者等にオンラインで提供しています。詳しくは下記パンフレットをクリックしご覧ください。

※画像をクリックすると拡大します

求人の登録状況を知りたい事業所の方は、 求人票(表)の上部 を確認してください。

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求人申し込みの流れ

 ハローワークを利用して募集・採用選考を行う場合は、事業所登録・求人申込み手続きを行っていただく必要があります。求人申し込みの流れにつきましては、厚生労働省のホームページ をご覧ください。

以下のリーフレットもご参照ください。

「求人者マイページのご案内」  
「事業所情報の入力のしかた」  
「求人情報の入力のしかた」   
「求人者マイページ操作手順書」 
「事業所画面情報の掲載手順」  

求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください

 職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、求人申込みを行う場合は、求人票に以下(1)~(3)の明示が必要となります。
  (1)従事すべき業務の変更の範囲(※)  
  (2)就業場所の変更の範囲(※)  
  (3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)
  (※)「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。
  詳しくはこちらのリーフレット[553KB]別ウィンドウで開くをご確認ください。

 【参考】令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます
 

高年齢者の雇用について

 少子高齢化の進行により、総人口の減少に加え、高齢者の占める割合も急速に上昇していくことが推定され、生涯現役社会の実現が求められているところです。詳しくは 厚生労働省のホームページ をご覧ください。


経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を利用している事業主の皆さまへ】
 平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、その経過措置も2025331日をもって終了します。

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障害者雇用

障害者雇用のルール

 従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。詳しくは 厚生労働省のホームページ をご覧ください。



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障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)

「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」は、厚生労働大臣が障害者の雇用の促進や安定に関する取り組みなどの優良な中小企業を認定する制度です。

詳しくは、 愛知労働局のホームページ をご覧ください
 

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外国人雇用

外国人雇用について


 外国人雇用についてはルールがあります。詳しくは 愛知労働局のホームページ をご覧ください。
 

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助成金のご案内

 助成金につきましては、「雇用環境・均等部所管の助成金」と「あいち雇用助成室所管の助成金」があります。 愛知労働局のホームページ をご覧ください。
 

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事業者・労務管理担当の方のQ&A

 労働条件に関する疑問に答えします。詳しくは 厚生労働省のホームページ をご覧ください。

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