労働時間短縮・年休促進支援コースにおいて年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入する際の注意事項

  

成果目標を交付要綱第3条第3項(2)の成果目標(年次有給休暇の計画的付与の規定を 新たに導入すること)を選択する場合における
支給要領第1の1支給対象事業主の要件は、
(3)②交付申請時点で、全ての指定対象事業場の就業規則等に交付要綱別紙で規定する、
年次有給休暇の計画的付与の規定が明文化されていない事業主であること

になります。

現在、就業規則上に年次有給休暇の計画的付与の規定が定められているものの、実際の運用や労使協定の締結がない場合には、新たな導入として、助成金の支給対象となります。
そのため、実際の運用や労使協定の締結がない事業主については、そのことの疎明として、
別添「働き方改革推進支援助成金における労働時間短縮・年休促進支援コースの交付申請をされた方へ」の提出をお願いしています。

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