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改正女性活躍推進法等説明会の御案内
令和7年6月11日に女性活躍推進法が改正され、令和8年4月1日から、従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。
また、男女雇用機会均等法及び労働施策総合推進法も改正され、公布(令和7年6月11日)後1年6か月以内の政令で定める日から、全ての事業主に、カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置が義務化されることとなります。
つきましては、上記法令の改正ポイントを中心に御案内する説明会を下記のとおり開催することといたしましたので、ぜひ御参加いただきますようお願いします。

また、男女雇用機会均等法及び労働施策総合推進法も改正され、公布(令和7年6月11日)後1年6か月以内の政令で定める日から、全ての事業主に、カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置が義務化されることとなります。
つきましては、上記法令の改正ポイントを中心に御案内する説明会を下記のとおり開催することといたしましたので、ぜひ御参加いただきますようお願いします。
記
- 開催日時
令和8年1月27日(火) 14:00~16:00 - 開催場所
アイメッセ山梨大会議室(山梨県甲府市大津町2192番地8) - 参加申込方法等
こちらのリーフレットをご確認ください








