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外国人雇用状況の届け出において、在留カード番号の記載が必要となります。
令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。
※ご不明な点は、お早めに事業所の所在地を管轄するハローワークへお問い合わせください。
※詳しくは、こちらをご覧ください [ PDF - 1MB ]