外国人雇用状況の届け出において、在留カード番号の記載が必要となります。

 令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
 外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。

※ご不明な点は、お早めに事業所の所在地を管轄するハローワークへお問い合わせください。

※詳しくは、こちらをご覧ください  [ PDF - 1MB ]

その他関連情報

情報配信サービス

〒400-8577 甲府市丸の内1丁目1番11号

Copyright(c)2000-2011 Yamanashi Labor Bureau.All rights reserved.