個別労働紛争解決の制度

 

 平成13年10月1日より、労働関係から生ずる個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」といいます。)の解決援助サービスを提供する、全国レベルのセイフティ・ネットとしての「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。
 この法律により、「都道府県労働局長の助言・指導制度」、「紛争調整委員会によるあっせん制度」が新しく整備されました。

山梨労働局管内の総合労働相談コーナーの所在地等

(労働問題に関するあらゆる分野が対象)
 解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ等の労働条件のほか、募集・採用、いじめ・嫌がらせなど、労働問題に関するあらゆる分野についての労働者、事業主からのご相談を、専門相談員が、面談あるいは電話でお受けしています。
 

山梨労働局総合労働相談コーナー



 山梨労働局 雇用環境・均等室
 甲府市丸の内一丁目1-11
 電話 055-225-2851
 

甲府総合労働相談コーナー



 甲府労働基準監督署
 甲府市下飯田2-5-51
 電話 055-224-5620
 

都留総合労働相談コーナー



 都留労働基準監督署
 都留市四日市場23-2
 電話 0554-43-2195
 

鰍沢総合労働相談コーナー



 鰍沢労働基準監督署
 南巨摩郡富士川町鰍沢1760-1
 富士川地方合同庁舎5階
 電話 0556-22-3181

労働局長の助言・指導

「都道府県労働局長の助言・指導制度」とは、実際に紛争状態にある方々に個別労働関係紛争の問題点と解決の方向を都道府県労働局長がアドバイスする制度です。
 なお、この制度は、紛争の当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。。
 

(1)対象となる紛争

 対象となる個別労働関係紛争の範囲は、「労働条件その他労働関係に関する事項について」の紛争です。
 個別労働関係紛争の具体的内容としては、

 1 解雇、配置転換・出向、雇止め、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
 2 いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
 3 会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
 4 募集・採用に関する紛争
 
 等が該当することとなります。

〇助言・指導の申出をした労働者への不利益取扱いは禁止されています。
〇助言・指導を希望する方は、最寄りの総合労働相談コーナーへご相談下さい。


 
 

(2)対象とならない紛争


 1 労働関係に関しない事項についての紛争、例えば、労働者と事業主の私的な関係における金銭の貸借に関する紛争など
 2 労働組合と事業主の間の紛争や、労働者と労働者の間の紛争
 3 裁判で係争中である又は確定判決が出されている等、他の制度において取り扱われている紛争
 4 男女雇用機会均等法第16条に規定する紛争、育児・介護休業法第52条の3に規定する紛争、パートタイム労働法第23条に規定する紛争(※)
 5 労働組合と事業主の間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争
 
 等が該当することとなります。

※ 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する次の紛争解決のための制度は、厚生労働省ホームページへ  


男女雇用機会均等法に基づく紛争解決援助
●性別による差別的取扱い(募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、一定の範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
●均等法で禁止される間接差別
●婚姻を理由とする解雇等、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱い
●セクシュアルハラスメント防止措置
●妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置
●母性健康管理措置(妊娠中・出産後の女性労働者の健康管理)

育児・介護休業法に基づく紛争解決援助
●育児休業制度
●介護休業制度
●子の看護休暇制度
●介護休暇制度
●所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限
●育児のための所定労働時間の短縮措置
●介護のための短時間勤務制度等の措置
●育児休業等を理由とする不利益取扱い
●育児休業等に関するハラスメントの防止措置
●労働者の配置に関する配慮

パートタイム労働法に基づく紛争解決援助
●労働条件の文書交付等
●通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する差別的取扱い
●職務の遂行に必要な教育訓練
●福利厚生施設の利用の機会
●通常の労働者への転換を推進するための措置
●雇い入れ等の雇用管理改善措置の内容(賃金制度など)についての説明
●待遇の決定についての説明

紛争調整委員会によるあっせん

 「紛争調整委員会によるあっせん制度」とは、紛争当事者の間に第三者(紛争調整委員会の委員)が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の話し合いを促進することにより、その自主的な解決を促進する制度です。
 なお、「募集・採用」に関する紛争は除かれます。
 あっせん案は、あくまでも話し合いの方向性を示すものであり、その受諾が強制されるものではありませんが、当事者間であっせん案に合意した場合は、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつこととなります。
 

あっせんのメリット

 紛争の最終手段としては裁判制度がありますが、現実の問題として、裁判には多くの時間と費用がかかります。また、労働者と事業主という継続的な人間関係を前提とした円満な解決のためには、職場慣行を踏まえることも重要です。
 紛争調整委員会では、調整委員が有する労働問題への専門性を活用し、簡易・迅速かつ無料であっせんを行います。 
 

あっせんを希望する方へ

 まずは、最寄りの総合労働相談コーナーへご相談ください。
 
○ あっせんに参加することを強制されたり、あるいはしなかったことによって、不利益を被ることはありません。
  あっせんの手続きは、参加が強制されるものではありません。また、参加しなくても、あるいはあっせんにより紛争が解決しなくても、不利益な取扱いがされることはありせん。
○ あっせん申請をした労働者への不利益取扱いは禁止されています。
○ 労働者に問題がある場合、事業主側から、あっせん申請することも可能です。

あっせん申請書式 Word版 [DOC:23KB]
あっせん申請書式 PDF版 [PDF:69KB]

問い合わせ先は 山梨労働局雇用環境・均等室 電話 055-225-2851

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