押印 必要?
令和3年4月1日から押印の原則が変わりました!
ご不明な点は所轄労働基準監督署まで!
●テレビのニュースや新聞で、行政の手続に押印が不要になったって聞いたんだけど、監督署の手続も押印は要らないの? | |
○監督署の様々な届出・申請についても、令和3年4月1日から押印が不要になりました。それに伴い、様式も変更になった場合があります。 特に、時間外労働に関する協定(いわゆる36協定)などの、監督署に届出が必要な労使協定については、協定の労働者代表の選出についてご確認いただくためのチェックボックスが新設されました。 |
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●しょっちゅう36協定の様式が変わっていて、どの様式を使えばいいのかわからなくなっちゃうよ。 | |
○度々の様式変更になりお手数をおかけします。最新様式については、インターネットで「労働基準法関係主要様式」と検索すれば入手できます。 なお、36協定の様式を協定書と兼ねる場合(36協定の様式とは別に、労使協定書を作成しない場合)については、記名押印または署名などにより、労使双方の合意がなされたことを明らかにしていただく必要があります。 |
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●それだと、様式とは別に協定書の作成をしていないうちの会社は、結局今まで通り記名押印するか、署名した方がいいってことなんだね。 |
36協定の新様式についてはコチラ
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