パワーハラスメント防止措置が講じられていない

 職場の上司にパワハラを受け会社に相談したが、何も対応してくれず体調を崩し休業した。労働者が、復職するにあたり雇用環境・均等室に相談しました。
 雇用環境・均等室では、事業主に対しパワーハラスメント防止のための事業主の責務を説明し、パワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じることが義務であること、さらに、パワーハラスメント行為の事実が確認できなかった場合においても、再発防止措置を講ずる必要があることを含め、今後の対応を検討するよう指導しました。
 その結果、今後同様の事案が発生しないよう、パワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を果たすこととなりました。

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