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山梨県の最低工賃について
最低工賃とは、ある物品の加工等に関して、その一定単位ごとに家内労働者に支払うべき工賃の最低額を決めるもので、委託者は決められた最低工賃以上の工賃を家内労働者に支払わなければなりません。
また、委託者が最低工賃額に満たない工賃額を家内労働者と取り決めていたとしても、その取り決めは無効であり、委託者は最低工賃との差額を家内労働者に支払わなければなりません。
現在、山梨県には貴金属製品製造業、電気機械器具製造業及び婦人服製造業の3業種について、最低工賃が定められています。
・令和6年改正版リーフレット(山梨県婦人服製造業最低工賃が変わります。) [ PDF -15KB ]
・令和5年版リーフレット [ PDF - 15KB ]
また、委託者が最低工賃額に満たない工賃額を家内労働者と取り決めていたとしても、その取り決めは無効であり、委託者は最低工賃との差額を家内労働者に支払わなければなりません。
現在、山梨県には貴金属製品製造業、電気機械器具製造業及び婦人服製造業の3業種について、最低工賃が定められています。
・令和6年改正版リーフレット(山梨県婦人服製造業最低工賃が変わります。) [ PDF -15KB ]
・令和5年版リーフレット [ PDF - 15KB ]