特定最低賃金の適用の範囲及び適用除外

特定最低賃金の適用の範囲及び適用除外

 特定最低賃金の適用の範囲及び適用除外は以下のとおりです。

〇 山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
適用の範囲
  1. (1)電子部品・デバイス・電子回路製造業
  2. (2)電気機械器具製造業
  3. (3)情報通信機械器具製造業
  4. (4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
適用の除外
(山梨県最低賃金が適用されます)
  1. (1)18歳未満又は65歳以上の者
  2. (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの(技能養成の内容、実施期間が明確で、かつ、計画性をもち、担当者又は責任者が定められていること等一定の要件を具備している技能養成の対象者に限る。)
  3. (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    「業務に主として従事する者」とは、次の①から③の業務に従事する時間が当該労働者の月間総実労働時間の半分以上を占めているものをいうこと。
    1. 清掃又は片付けの業務
    2. 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う取付け、組線、バリ取り、かしめ、巻線又は穴あけの業務
    3. 手作業により行う熟練を要しない軽易な目視による選別・検数、材料若しくは部品の運搬・取り揃え、包装、袋詰め、箱詰め又はラベル貼りの業務

〇 山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金
適用の範囲
  1. (1)自動車・同附属品製造業
  2. (2)(1)に掲げる産業において管理、補助的経済活動を行う事業所
  3. (3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
適用の除外
(山梨県最低賃金が適用されます)
  1. (1)18歳未満又は65歳以上の者
  2. (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの(技能養成の内容、実施期間が明確で、かつ、計画性をもち、担当者又は責任者が定められていること等一定の要件を具備している技能養成の対象者に限る。)
  3. (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    「業務に主として従事する者」とは、次の①から③の業務に従事する時間が当該労働者の月間総実労働時間の半分以上を占めているものをいうこと。
    1. 清掃又は片付けの業務
    2. 手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う熟練を要しないバリ取り、取付け、穴あけ、レッテル貼り・ラベル貼り又はかしめの業務(これらの業務のうちライン工程の中で行う業務を除く。)
    3. 手作業により行う熟練を要しない検数、供給取り揃え、包装、袋詰め、箱詰め、選別又はマスキングの業務(これらの業務のうちライン工程の中で行う業務を除く。)
※ 件名及び適用範囲は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)によります。
日本標準産業分類について、詳しくは、総務省のWEBサイトで確認してください。

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