義肢等装身具の購入に要した費用について

平成21年4月より、義肢等補装具の購入に要した費用の支給手続きが以下のように変更になりました

*注1 症状照会を実施する種目: コンタクトレンズ、ストマ用装具、浣腸器付排便剤、重度障害者用意思伝達装置
*注2 採型指導を実施する種類: 義肢(節電動義手を含む)、上肢装具及び下肢装具体幹装具、座位保持装置、車いす、電動車いす

詳細につきましてご不明な点がありましたら、山梨労働局労災補償課又は各労働基準監督署にお問い合わせください。

その他関連情報

情報配信サービス

〒400-8577 甲府市丸の内1丁目1番11号

Copyright(c)2000-2011 Yamanashi Labor Bureau.All rights reserved.