労災補償における取扱いについて

 業務によって新型コロナウイルス感染した場合、労災保険給付の対象となります。
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医療従事者や介護従事者が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。詳しくは次のURLをご参照ください。

 参照「新型コロナウイルスに関するQ&A」
 企業の方向け URL
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
 労働者の方向け URL
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
 
 

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