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新型コロナウイルス感染症に係る労災診療費の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、労災診療費の臨時的な取扱いについて、健康保険を準拠し、次のとおりとなります。
① 初診から電話等を用いた診療により診断や処方をすることも、健康保険に準じて認められ、労災診療費算定基準に規定されている初診料(3,820円)で算定することとします。
② 電話を用いた再診料は、労災診療費算定基準に規定されている再診料(1,400円)を算定することとします。
③ 再診時療養指導管理料(920 円)についても、電話等を用いて行った診療の際には算定不可としていますが、診療報酬が臨時的な取扱いをされる間、電話等再診(1,400 円)と合わせて算定できることとします。
① 初診から電話等を用いた診療により診断や処方をすることも、健康保険に準じて認められ、労災診療費算定基準に規定されている初診料(3,820円)で算定することとします。
② 電話を用いた再診料は、労災診療費算定基準に規定されている再診料(1,400円)を算定することとします。
③ 再診時療養指導管理料(920 円)についても、電話等を用いて行った診療の際には算定不可としていますが、診療報酬が臨時的な取扱いをされる間、電話等再診(1,400 円)と合わせて算定できることとします。