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労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度
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〇 | 労働者を一人でも雇っている事業主は、原則として労災保険の適用事業主となります。 この場合、事業主は、労働者を雇い入れた日から10日以内に所定の保険関係成立届を労働基準監督署等に提出することにより、労災保険の加入手続きを行わなければなりません。 |
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〇 | 事業主がこの加入手続きを怠っていた期間中に事故が発生した場合、労働者やその遺族には労災保険が給付されますが、その一方で事業主からは給付された労災保険の金額の全部又は一部が費用徴収されます。 また、別途、遡って保険料も徴収されることになります |
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〇 | 平成17年11月1日から、この費用徴収制度が強化され、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになりました。 | ||
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費用徴収の適用となる事業主・費用徴収金額等 | |||
(1) | 労災保険の加入手続きについて行政機関から指導を受けたにもかかわらず、手続きを行わない期間中に業務災害・通勤災害が発生した場合 | ||
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(2) | 労災保険の加入手続きについて行政機関から指導を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続きを行わない期間中に業務災害・通勤災害が発生した場合 | ||
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本制度の詳細につきましては、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp)をご覧になるか、山梨労働局・労災補償課若しくはお近くの労働基準監督署にお問い合わせください。 | |||