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労働保険料の申告・納付
労働保険の年度更新
これを、「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行っていただきます。(7月10日が土曜、日曜、祝日等に当る場合は、これらの日の翌日又は翌々日となります。)
- 年度更新について詳しくはこちら (厚生労働省ホームページへリンク)
3 回 分割
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6/1~9/30までに成立した事業場
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第1期
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第2期
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第3期
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第1期
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第2期
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期 間
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4.1~7.31 | 8.1~11.30 | 12.1~3.31 |
成立した日
~11.30 |
12.1~3.31
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納期限
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7月10日
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10月31日
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1月31日
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成立した日
から50日 |
1月31日
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◎ | 労働保険事務の事務処理を委託している事業主は、事務組合に確認してください。 |
◎ | 継続事業で10月1日以降に成立した事業については、分割納付が認められませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付していただくことになります。 |
◎ | 有期事業については、事業の全期間が6ヵ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。 |
※注意※ 納付期限は土曜、日曜、祝日等に当る場合は、これらの日の翌日又は翌々日となります。 |
概算保険料を延納することができる概算保険料の基準額 |
継
続 事 業 |
両保険加入 | 40万円以上 |
労災保険のみ | 20万円以上 | |
雇用保険のみ | 20万円以上 | |
有 期 事 業
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75万円以上 |
増加概算保険料の申告・納付
労働保険料の負担割合
(労災保険率)
労災保険率表はこちらをご覧ください。(労災保険率表)
(雇用保険率)
雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は、雇用保険率表をご覧ください。(雇用保険率表)
石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付について
労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみの手続きとなります。
業種を問わず、料率は一律0.02/1000です。メリット対象事業場についても一般拠出金にはメリット料率の適用はありません。
注意:労災の特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は申告・納付の対象外です。
雇用保険の被保険者負担分は、労働者(被保険者)に支払われた賃金額に被保険者負担率をかけて算定します
この被保険者負担分については、事業主は、労働者に賃金を支払う都度、その賃金から控除することができます。
また、これらの事務処理を代って行うことの出来る、労働保険事務組合や社会保険労務士の制度がありますので利用されることをお勧めします。
例(30年度概算保険料分) |
食料品・日用品等の小売業を営んでいて、労働者に支払う一年間の賃金が330万円(毎月20万円×12ヵ月、賞与45万円×2回)の場合 小売業についての労災保険率は3.0/1000(その他の事業)、雇用保険率は9/1000(一般の事業)ですので、(労働保険料)=(賃金総額)×(労災保険率+雇用保険率)により労働保険料は、3,300,000×(3.0/1000+9/1000)=39,600円となります。 また、この場合、事業主負担分は、雇用保険の被保険者負担分を除いた分となります。 被保険者負担分は、毎月600円、賞与時1,350円となり、一年間分の合計は9,900円(=600×12月+1,350×2回)となります。 したがって、事業主負担分の労働保険料は、29,700(=39,600-9,900)となります。 なお、石綿(アスベスト)健康被害救済のための『一般拠出金』も労働保険料と併せて申告・納付します。「石綿による健康被害者の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主のみなさまにご負担いただくものです。 一般拠出金は労災保険対象の賃金が3,300,000円の場合×(0.02/1000)=66円 となります。 (注)労災保険率及び雇用保険率は事業の種類によって異なります。 |