労働保険料の申告・納付

労働保険の年度更新

 労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆さんには、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。
 これを、「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行っていただきます。(7月10日が土曜、日曜、祝日等に当る場合は、これらの日の翌日又は翌々日となります。)

労働保険料の延納(分割納付)

 概算保険料額が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務の事務処理を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に延納(分割納付)することができます。
 
3 回 分割
6/1~9/30までに成立した事業場
第1期
第2期
第3期
第1期
第2期
期 間
4.1~7.31 8.1~11.30 12.1~3.31
成立した日
 ~11.30
12.1~3.31
納期限
7月10日
10月31日
1月31日
成立した日
から50日
1月31日
労働保険事務の事務処理を委託している事業主は、事務組合に確認してください。
継続事業で10月1日以降に成立した事業については、分割納付が認められませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付していただくことになります。
有期事業については、事業の全期間が6ヵ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。
  ※注意※
納付期限は土曜、日曜、祝日等に当る場合は、これらの日の翌日又は翌々日となります。

概算保険料を延納することができる概算保険料の基準額
 



 両保険加入  40万円以上
 労災保険のみ  20万円以上
 雇用保険のみ  20万円以上
有  期  事  業
 75万円以上

増加概算保険料の申告・納付

 概算保険料申告書を提出したのちに、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200(2倍)を超えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。

労働保険料の負担割合

 労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。

(労災保険率)
 労災保険率表はこちらをご覧ください。(労災保険率表 厚生労働省HPへ)
(雇用保険率)
 雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は、雇用保険率表をご覧ください。(雇用保険率表 厚生労働省HPへ)

 石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付について
 労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみの手続きとなります。
 業種を問わず、料率は一律0.02/1000です。メリット対象事業場についても一般拠出金にはメリット料率の適用はありません。
 注意:労災の特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は申告・納付の対象外です。

 雇用保険の被保険者負担分は、労働者(被保険者)に支払われた賃金額に被保険者負担率をかけて算定します
 この被保険者負担分については、事業主は、労働者に賃金を支払う都度、その賃金から控除することができます。
 また、これらの事務処理を代って行うことの出来る、労働保険事務組合社会保険労務士の制度がありますので利用されることをお勧めします。
 
 例(令和6年度概算保険料分)
 食料品・日用品等の小売業を営んでいて、労働者に支払う一年間の賃金が330万円(毎月20万円×12ヵ月、賞与45万円×2回)の場合
 小売業についての労災保険率は3.0/1000(その他の事業)、雇用保険率は15.5/1000(一般の事業)ですので、(労働保険料)=(賃金総額)×(労災保険率+雇用保険率)により労働保険料は、3,300,000×(3.0/1000+15.5/1000)=61,050円となります。
 また、この場合、事業主負担分は、雇用保険の被保険者負担分を除いた分となります。
  被保険者負担分は、毎月1,200円、賞与時2,700円となり、一年間分の合計は19,800円(=1,200×12月+2,700×2回)となります。
 したがって、事業主負担分の労働保険料は、41,250(=61,050-19,800)となります。
 なお、石綿(アスベスト)健康被害救済のための『一般拠出金』も労働保険料と併せて申告・納付します。「石綿による健康被害者の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主のみなさまにご負担いただくものです。
 一般拠出金は労災保険対象の賃金が3,300,000円の場合×(0.02/1000)=66円
となります。
(注)労災保険率及び雇用保険率は事業の種類によって異なります。

その他関連情報

情報配信サービス

〒400-8577 甲府市丸の内1丁目1番11号

Copyright(c)2000-2011 Yamanashi Labor Bureau.All rights reserved.