紛争解決援助制度の概要

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法、労働施策総合推進法に関する次の紛争解決のための制度は、厚生労働省ホームページ

 

男女雇用機会均等法に基づく紛争解決援助


●性別による差別的取扱い(募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、一定の範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
●均等法で禁止される間接差別
●婚姻を理由とする解雇等、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱い
●セクシュアルハラスメント防止措置
●妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置
●母性健康管理措置(妊娠中・出産後の女性労働者の健康管理)
 

育児・介護休業法に基づく紛争解決援助


●育児休業制度
●介護休業制度
●子の看護休暇制度
●介護休暇制度
●所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限
●育児のための所定労働時間の短縮措置
●介護のための短時間勤務制度等の措置
●育児休業等を理由とする不利益取扱い
●育児休業等に関するハラスメントの防止措置
●労働者の配置に関する配慮
 

パートタイム労働法に基づく紛争解決援助


●労働条件の文書交付等
●通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する差別的取扱い
●職務の遂行に必要な教育訓練
●福利厚生施設の利用の機会
●通常の労働者への転換を推進するための措置
●雇い入れ等の雇用管理改善措置の内容(賃金制度など)についての説明
●待遇の決定についての説明
 

労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助(令和2年6月1日から)


●パワーハラスメントを防止する措置(※)
●パワーハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
 (※)中小企業の場合は令和4年4月1日以降に生じた紛争が対象。


  問い合わせ先は 山梨労働局雇用環境・均等室 電話 055-225-2851
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒400-8577 甲府市丸の内1丁目1番11号

Copyright(c)2000-2011 Yamanashi Labor Bureau.All rights reserved.