事業主の皆さまへ 子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!

(施行は令和3年1月1日です)
 
 令和元年12 月27 日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第89 号)」及び「子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第207 号)」が公布(告示)され、令和3年1月1 日から施行(適用)されます。
 これにより、育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、時間単位で取得できるようになります。
 
事業主の皆さまへ(リーフレットはこちら)   [ PDF - 206KB ]

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