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新型コロナウイルス感染防止のための雇用保険失業給付認定の取扱いについて
雇用保険失業給付の認定日が、令和2年4月30日(木)までの方につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、5月7日(木)以降の別の日に認定日変更することが可能となりました。郵送での認定も可能です。
詳細につきましては、受給手続きをされたハローワークへお問い合わせ願います。
詳細につきましては、受給手続きをされたハローワークへお問い合わせ願います。