海外派遣者の特別加入に係る加入手続の一部改正について

  海外派遣者を新たに特別加入させる場合、特別加入申請書又は特別加入に関する変更届(以下「申請書等」といいます。)とともに「海外派遣に関する報告書」を提出いただいているところです。
  厚生労働省では、行政手続きの事務簡素化を進めており、今回、これまで必要となっていた「海外派遣に関する報告書」について廃止することになりました。
  当該取り扱いは、令和2年4月1日以降に提出する申請書等の取扱いとなっております。別紙リーフレットをご覧いただき、不明な点等ありましたら、山梨労働局総務部労働保険徴収室又は各労働基準監督署までお問い合わせください。


海外派遣に関する報告書の廃止に係るリーフレット[ PDF - 1MB ]

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