カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります ~令和8年10月1日から施行~

 令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
 本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
 また、令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。

〇改正法や指針の詳細は以下をご覧ください。
(改正法等について)
令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について(厚生労働省ホームページへリンク)
(カスタマーハラスメント防止指針) 
事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)[ PDF-248KB ]
(求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針) 
事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第52号)[ PDF-192KB ]

〇リーフレットのご案内
リーフレット(簡易版)「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」[ PDF-512KB ]
リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」[ PDF-663KB ]

〇令和8年1月27日開催説明会のご案内
 山梨労働局では、令和8年4月1日施行の女性活躍推進法改正のほか、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策のポイントをご案内する説明会を令和8年1月27日に開催いたしました。
 その際の動画及び説明資料は、以下のURLに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/news_topics/roudou/setsumeikai20260127.html

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