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労働契約法の改正について~大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する契約法の特例が設けられました~(平成26年4月1日施行)
研究開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)
5
年を
10
年とする特例が設けられました(平成
26
年4月1日から施行)。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000043387.pdf