特定化学物質の作業場への掲示義務が全ての特定化学物質になる等の改正が行われます(令和5年10月1日施行ほか)

 令和4年の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号)により、有害性等の掲示が義務付けられている物質の対象拡大、当該掲示内容の見直し等を行い、令和5年4月1日から施行されました。
 その改正を受け、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)の有害性等の事項の掲示の対象物質を、現行の特化則第38条の3に規定する特別管理物質から、全ての特定化学物質に拡大するとともに、特化則の掲示の規定について改正がおこなわれます。
 施行日は、令和5年10月1日及び一部令和6年4月1日からです。
 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第24条第1項に定める掲示事項について、その掲示方法等は同条第2項において厚生労 働大臣が別に定めることとしているところ、最新のデジタル技術等の活用も見据え、掲示方法等については通達等で具体化することとし、同項の規定が削除されます。
 施行日は、令和5年4月21日です。

 
■ 詳細
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について [ PDF - 68KB ]
(令和5年4月24日 基発0421第1号)
厚生労働省令第69号 [ PDF - 107KB ]
 

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