トンネル建設工事における粉じん対策が強化されます(令和3年4月1日施行)

 厚生労働省では、トンネル内のずい道等建設工事等で生じる粉じんに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第128号)により粉じん則、安衛則及びずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程について所要の改正をおこない、令和3年4月1日から施行・適用します。
 主な改正内容は、粉じん作業を行う坑内作業場に関し
 ・ 半月以内ごとに1回、切羽に近接する場所の空気中の粉じん濃度測定を義務付け
 ・ ずい道等の掘削等作業主任者の職務に、換気、呼吸用保護具等に関する事項を追加
 ・ 令和3年4月1日以前にずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者に対する
  特例講習(追加講習)の実施
等です。(注:ずい道等の掘削等作業主任者に関しては経過措置があります。詳細は令和2年6月15日厚生労働省令第128号の附則をご覧ください。)
 また、ずい道等建設工事における粉じん対策をより一層推進するため、「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」を改正しました。
 ガイドラインの主な改正事項は
 ・「ずい道等の掘削等作業主任者の職務」を追加
 ・「粉じん発生源に係る措置」の強化
 ・「換気装置等による換気」の強化
等です。
 詳しくは、下記の資料をご確認ください。

粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(附則含む)(令和2年6月15日厚生労働省令128号)[PDF:83KB]
 
ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規定の一部を改正する件(厚生労働省告示第235号)[PDF:54KB]
 
粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等(厚生労働省告示第265号)[PDF:99KB]
 
粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行等について(「ずい道等の掘削等作業主任者技能講習特例講習の基準」を含む施行通達)(令和2年6月15日付け基発0615第6号)[PDF:143KB]
 
粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等の施行について(施行通達)(令和2年7月31日付け基発0731第1号)[PDF:122KB]
 
粉じん障害防止規則及びずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインの解釈等について(解釈通達)(令和3年3月3日付け基安化発0303第3号)[PDF:117KB]
 
粉じん障害防止規則第24条の2(発破終了後の措置)における「粉じんが適当に薄められた」の判断基準について(令和3年3月3日付け基安化発0303第4号)[PDF:35KB]
 
・ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
  改正概要[PDF:236KB]本文及び別紙[PDF:46KB]新旧対照表[PDF:57KB]
 
(パンフレット) ~ずい道建設工事を行う皆さまへ~ 「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」を改正しました[PDF:561KB]
 
 
 
 
≪関連情報≫
「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」を改正しました(厚生労働省HPへリンク)

 

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