特定化学物質障害予防規則が改正されます(令和3年4月1日施行)

 「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、厚生労働省では労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。
 改正政省令・告示は、令和3年4月1日から順次施行・適用されます。
 詳しくは、下記の資料をご確認ください。
 
 
(パンフレット)金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ[PDF形式︓1.42MB]
 
(パンフレット)屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ[PDF形式︓844KB]
 
(パンフレット)金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う皆さまへ[PDF形式︓163KB]
 
(令和2年4月22日政令第148号)労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令[PDF形式︓44KB]
 
(令和2年4月22日厚生労働省令第89号)特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令[PDF形式︓382KB]
 
(令和2年4月22日厚生労働省告示第192号)作業環境評価基準等の一部を改正する告示[PDF形式︓238KB]
 
(令和2年7月31日厚生労働省告示第286号)金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等[PDF形式︓104KB]
 
(令和2年4月22日付け基発0422第4号)労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について[PDF形式︓226KB]
 
(令和2年7月31日付け基発0731第1号)金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行について[PDF形式︓117KB]
 
(令和3年1月15日付け基安化発0115第1号)特定化学物質障害予防規則における第2類物質「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈等について(基安化発0115第1号)[PDF:95KB]
 
改正特定化学物質障害予防規則等Q&A [PDF:356KB]
 
(令和3年1月26日付け基発0126第2号)特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令及びe-文書省令の一部を改正する省令の施行等について[PDF:75KB]

(令和3年4月6日付け基安化発0406第3号)フィットテスト実施者に対する教育の実施について
 
 
≪関連情報≫
令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る規制の追加)(厚生労働省HPへリンク)

マスクフィットテスト実施者養成研修(中災防HPへリンク)

呼吸用保護具フィットテスト実施マニュアル(日本保安用品協会HPへリンク)

その他関連情報

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