特殊健康診断の健診項目を見直しました(令和2年7月1日施行)

 労働安全衛生法及び関係法令に基づき、事業者には、一定の有害業務に従事する労働者に対し、特殊健康診断を行うことが義務付けられています。
 労働安全衛生法に基づく特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等が制定されてから40年以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質の使用状況の変化、労働災害の発生状況など、化学物質による健康障害に関する事情が変化しています。
 このため、厚生労働省では専門家による検討会にて化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の健診項目を見直し、関係省令の改正を行いました。
 主な改正内容は
 ・ ベンジジン等の尿路系腫瘍を発生させる特定化学物質(11物質)の健診項目について、最新の知見を踏まえ
  て設定されたオルト-トルイジンの健診項目と整合させること
 ・ トリクロロエチレン等の特別有機溶剤(9物質)について、発がんリスクや物質の特性に応じた健診項目に
  見直すこと
等です。
 詳しくは、下記の資料をご確認ください。

・(パンフレット)化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目を見直しました[PDF:2.2MB]

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和2年3月3日厚生労働省令第20号)[PDF:6MB]

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令について(施行通達)(令和2年3月4日付け基発0304第3号)[PDF:3MB]

有機溶剤等健康診断個人票(様式第3号)[PDF:214KB]

特定化学物質健康診断個人票(様式第2号)[PDF:100KB]

鉛健康診断個人票(様式第2号)[PDF:78KB]

四アルキル鉛健康診断個人票(様式第2号)[PDF:79KB]
 
 

≪関連情報≫
安全衛生関係主要様式(厚生労働省HPへリンク)

 

その他関連情報

情報配信サービス

〒400-8577 甲府市丸の内1丁目1番11号

Copyright(c)2000-2011 Yamanashi Labor Bureau.All rights reserved.