定期健康診断等における血糖検査の取扱いについて(令和2年12月23日施行)

 厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等について、健康・医療・介護情報利活用検討会健診等情報利活用ワーキンググループの事業主健診作業班において検討を行った結果、労働安全衛生規則第43条、第44条、第45条及び第45条の2の規定に基づく定期健康診断等の項目のうち、血糖検査の取扱いについて、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査との整合を図るため、所要の改正を行いました。
 詳しくは、下記の資料をご確認ください。

定期健康診断等における血糖検査の取扱いについて(施行通達)(令和2年12月23日付け基発1223第7号) [PDF:5KB]
 
 
 
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