化学物質の入ったラベル・SDS対象物質の裾切値が示されました(令和7年4月1日施行ほか)

 譲渡又は提供をするにあたって容器への名称の表示及び文書の交付等をしなければならない化学物質を含有する製剤その他の物について、労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき、法の適用の有無を判断する裾切値を定めることとなっていたところ、令和5年11月9日に、裾切値を定める告示が示されました。
 令和7年4月1日から施行となりますが、一部については令和8年4月1日から適用となるもの、令和9年3月31日まで適用が猶予されるものがあります。詳しくは、以下のPDFファイルを御参照ください。
 なお、本告示に併せて、令和5年7月4日付け基発0704第1号「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について」の一部が改正となりました。

■ 詳細
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用について[ PDF - 14KB ]
(令和5年11月9日付け基発1109第1号)
令和5年厚生労働省令告示第304号[PDF - 145KB]
別表第1(裾切値一覧表)[ PDF - 17KB ]
皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について [ PDF - 11KB ]
(令和5年7月4日付け基発0704第1号、一部改正令和5年11月9日付け基発第1109第1号)

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