騒音障害防止のためのガイドラインが改訂されました

 職場における騒音については、有害な作業環境の1つとして、健康障害防止のため労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の規定により、所定の作業場における作業環境測定の実施、騒音を発する場所の明示、騒音の伝ぱ防止、保護具の備え付け等を義務付けるとともに、平成4年に「騒音障害防止のためのガイドライン」(以下「旧ガイドライン」という。)が定められました。
 しかしながら、騒音障害防止対策は、その取組が進んでいる業種はあるものの、騒音障害防止対策の対象となる作業場において広く浸透しているとは言い難く、更なる対策を進める必要があり、また、旧ガイドライン策定後における技術の発展や知見の蓄積もあることから、これらも踏まえ、従来からの騒音障害防止対策を見直し、今般、「騒音障害防止のためのガイドライン」の改訂が行われました。

 
■ 詳細
騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について [ PDF - 4KB ]
(令和5年4月20日 基発0420第2号)
騒音障害防止のためのガイドライン [ PDF - 349KB ]
リーフレット [ PDF - 259KB ]

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