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ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策(令和10年4月1日から労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます)
ストレスチェックは、2015年から、労働安全衛生法により事業者に実施が義務付けられています(労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務とされていました。)。
今般、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化され、令和10年4月1日から施行されることとなりました。
● ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策 (厚生労働省ホームページへリンク)
今般、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化され、令和10年4月1日から施行されることとなりました。
● ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策 (厚生労働省ホームページへリンク)







