ストレスチェック制度について

改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針について

 厚生労働省は、平成27年4月15日に、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、新たに設けられた「ストレスチェック制度」(※)の具体的な内容や運用方法を定めた省令(労働安全衛生規則の一部改正)を公布するとともに、告示、指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)を定めました。

詳細はこちら(厚生労働省ホームページへリンク)

 ※ストレスチェック制度とは、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度(従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務)。平成27年12月1日から施行。

ストレスチェック制度について

詳細はこちら(厚生労働省ホームぺージへリンク)

山梨県内における「ストレスチェック」及び「面接指導」の実施機関について

山梨県内において「ストレスチェック」及び「面接指導」を受託している機関を掲載しています。詳細は、各実施機関へ直接お問合せください。

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メンタルヘルス関係の情報

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「働く人の『こころの健康』を守る ストレスチェック制度が始まります」(動画)

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