SDSにおける化学物質の含有量の表示方法の一部変更などの改正が行われます(令和5年4月24日施行ほか)

(1)化学物質の含有量の通知関係
 令和4年改正省令による改正後の安衛則第34条の2の6において、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の規定による文書の交付等による通知事項のうち、成分の含有量については、重量パーセントの通知が義務付けられました。当該通知により、契約又は事業者の財産上の利益を不当に害するおそれがあるものについて、営業上の秘密を保持しつつ、必要な情報を通知するため、成分の含有量の通知方法を「10-20%」などの幅を持たせた表示を認める規定が設けられました。
なお、含有量によって法令の適用の有無が変わってくる場合は、今回の改正の対象とはなりません。
施行日は令和5年4月24日です。
(2)改善が困難とされた第三管理区分場所の測定関係
 令和4年改正省令による改正後の有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第28条の3の2第5項等の規定による測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる等の措置を講じた場合は、有機則第28条第2項等の規定による作業環境測定を行うことを要しないとする改正が行われます。
施行日は令和6年4月1日です。
(3)有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第69号)の施行に伴う所要の改正が行われました。
   施行日は令和6年1月1日です。

 
■ 詳細
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行について [ PDF - 16KB ]
(令和5年4月24日 基発0424第2号)
 

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