作業環境測定法施行規則が改正されます(令和2年4月1日施行)

 有害な業務を行う屋内作業場等で政令で定めるものについては、作業環境測定士又は作業環境測定機関による作業環境測定を行い、その結果に基づいて適切な措置を講ずることが、労働安全衛生法第65条・第65条の2及び作業環境測定法第3条等により事業者に義務付けられています。
 厚生労働省では今般、「個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検討会」の報告書(平成30年11月6日公表)を踏まえて、作業環境測定を行う際のデザイン及びサンプリングとして、従来の測定方法に加えて、作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行うもの(個人サンプリング法)を選択的に導入することを可能とする等の関係省令等の改正をおこない、令和2年4月1日から順次施行・適用します。(※個人サンプリング法による作業環境測定を行うことができるのは、個人サンプリング法に関する科目に係る講習を修了し、作業環境測定法第7条に係る登録を行った作業環境測定士に限られます。)
 また、個人サンプリング法による作業環境測定の適切な実施を図るため、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定しました。
 詳しくは、下記の資料をご確認ください。

作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年1月27日厚生労働省令第8号)[PDF:1MB]
 
作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年1月27日厚生労働省告示第18号)[PDF:123KB]
 
作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(施行通達)(令和2年1月27日付け基発0127第12号) [PDF:274KB]
 
個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン(令和2年2月17日付け基発0217第1号) [PDF:609KB]
 
作業環境測定の記録のモデル様式の改正について(施行通達)(令和2年8月5日付け基発0805第1号)[PDF:1MB]
 


 
≪関連情報≫
「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定しました(厚生労働省HPへリンク)


 

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