個人事業者等の安全衛生対策について

 労働安全衛生法は、「職場における労働者の安全と健康を確保する」(同法第1条)ことを一義的な目的としており、これまで労働安全衛生行政は、労使関係の下での労働者の安全衛生の確保を目的として様々な施策を講じてきたところですが、令和3年5月の最高裁判決において、労働安全衛生法第22条の規定について、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨であるとの判断がなされたことを踏まえ、令和4年以降、請負人や同じ場所で作業を行う労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講じることを事業者に義務付ける改正が順次行われています。
 さらに、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が第217回国会で成立し、令和7年5月14日に公布されました(令和7年法律第33号)。労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定めており、令和7年5月14日から段階的に施行されています。

個人事業者等の安全衛生対策について (厚生労働省ホームページへリンク)
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号) (厚生労働省ホームページへリンク)

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