労働者の健康保持増進のための指針が改正されます(令和3年4月1日施行)

 事業場における労働者の健康の保持増進については、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進措置を推進するため、昭和63年に「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(以下「指針」という。)を策定し取組を普及してきたところですが、策定から30年以上が経過し、産業構造の変化や高齢化の一層の進展、働き方の変化等、日本の社会経済情勢が大きく変化していることから、事業場における健康保持増進対策がより推進されるよう、指針について必要な見直しを行いました。
 主な改正内容は
 ・ 事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、コラボヘルスの推進が求められて
  いること
 ・ 個人情報の取扱いについて、医療保険者から安衛法に基づく健康診断の記録の写しの提供の求めがあった場合
  に、事業者がその記録の写しを医療保険者に提供することは、高齢者の医療の確保に関する法律第27条第2項
  及び第3項の規定に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要であること
等です。
 詳しくは、下記の資料をご確認ください。

・事業場における労働者の健康保持増進のための指針(令和3年2月8日改正)
 (新旧比較表)[PDF:36KB]  (溶け込み版)[PDF:2MB]
 
 

 
≪関連情報≫
(パンフレット) 職場における心とからだの健康づくりのための手引き[PDF:9MB]
 

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