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- 「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」が制定されました
「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」が制定されました
国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれています。
さらに、化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)のうち、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則及び特定化学物質障害予防規則の規制の対象となっていない物質に起因するものが約8割を占めています。
また、化学物質へのばく露に起因する職業がんも発生しています。
これらを踏まえ、特別規則の規制の対象となっていない物質への対策の強化を主眼とし、国によるばく露の上限となる基準等の制定、危険性や有害性に関する情報の伝達の仕組みの整備や拡充を前提として、事業者が危険性や有害性に関する情報を踏まえたリスクアセスメントを実施し、その結果に基づき、国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施するための制度を導入することとされました。
本指針は、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成27年9月18日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号。)と相まって、リスクアセスメント対象物及びその適用、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認するための方法、物質の濃度の測定における試料採取方法及び分析方法並びに有効な保護具の適切な選択及び使用等について、法令で規定された事項のほか、事業者が実施すべき事項を一体的に規定したものです。
■ 詳細
「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」の制定について [ PDF - 3KB ]
(令和4年4月27日 基発0427第2号)
別添1 技術上の指針 [ PDF - 386KB ]
別添2 公示文 [ PDF - 37KB ]
さらに、化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)のうち、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則及び特定化学物質障害予防規則の規制の対象となっていない物質に起因するものが約8割を占めています。
また、化学物質へのばく露に起因する職業がんも発生しています。
これらを踏まえ、特別規則の規制の対象となっていない物質への対策の強化を主眼とし、国によるばく露の上限となる基準等の制定、危険性や有害性に関する情報の伝達の仕組みの整備や拡充を前提として、事業者が危険性や有害性に関する情報を踏まえたリスクアセスメントを実施し、その結果に基づき、国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施するための制度を導入することとされました。
本指針は、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成27年9月18日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号。)と相まって、リスクアセスメント対象物及びその適用、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認するための方法、物質の濃度の測定における試料採取方法及び分析方法並びに有効な保護具の適切な選択及び使用等について、法令で規定された事項のほか、事業者が実施すべき事項を一体的に規定したものです。
■ 詳細
「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」の制定について [ PDF - 3KB ]
(令和4年4月27日 基発0427第2号)
別添1 技術上の指針 [ PDF - 386KB ]
別添2 公示文 [ PDF - 37KB ]