「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正 する指針」が示されました(令和6年4月1日適用)

 今般の改正は、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)の施行、労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和5年厚生労働省告示第177号)及び化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日付け技術上の指針公示第24号)の策定等に伴い、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成27年9月18日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号。)について所要の改正が行われたものです。
 適用日は令和6年4月1日です。

■ 詳細
「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針」について
(令和5年4月27日 基発0427第3号)
別添1 化学物質RA指針の一部を改正する指針(危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第4号)
別添2 化学物質RA指針の一部を改正する指針(新旧対照表)
別添3 化学物質RA指針(改正後の全文)
別添4 (新旧対照表)化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針について
別添5 (改正後全文)化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について

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